文化財って何だ!?
古い神社や寺などの建物、工芸技術、民俗芸能(行事)、遺跡など、私たちが生活をしてきた中でつくり、大切に残されてきたものを文化財(ぶんかざい)といいます。これらは、壊したりしてしまうと二度と取り戻すことはできない貴重なものばかりなので、将来までずっと保存しなければならないと文化財保護法という法律で定められています。
文化財保護法には、文化財は「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすもの(第3条)」、「貴重な国民的財産(第4条)」とあります。
つまり、文化財は「日本の宝」といえます!
【文化財愛護シンボルマーク】
左のマークは、文化財愛護運動を進めるため、昭和41年(1966)に定められました。
日本建築の重要な要素である斗きょう(柱の上部で軒を支える部分のこと)をイメージしており、これを3つ重ねることで、文化財を過去・現在・未来にわたって伝承していくという愛護精神を表しています。(文化庁HPから抜粋)
文化財一覧
ここでは、大仙市管内にある文化財を紹介しています。(埋蔵文化財は、別ページ
(こちら)をご覧ください。)
(1)指定等区分・種類別一覧
○指定文化財
指定文化財は、国(文化財保護法)や県、市町村(文化財保護条例)によって指定された文化財です。
例えば、国指定文化財は、現状変更(建物や土地などに影響を与えること)を行う場合には文化庁長官の許可が必要になるなどの
強い規制があります。
しかし、修理などの際には国庫補助を受けられるなど
手厚い保護を受けることが出来ます。
(※)国特別天然記念物ニホンカモシカなど、「地域を定めず」指定されているものは計上していません。
○記録選択文化財
| 種別 |
国 |
県 |
合計 |
| 無形文化財 |
― |
― |
0 |
| 無形民俗文化財 |
― |
0 |
0 |
| 合計 |
0 |
0 |
0 |
記録選択文化財は、重要無形文化財・重要無形民俗文化財以外の無形文化財・無形民俗文化財について、特に記録と活用が必要なものを選択し、必要に応じて記録を作成し、保存の措置を講ずるものです。
大仙市では、「大曲の綱引き行事」が県記録選択文化財(無形民俗文化財)となっていましたが、県指定文化財(無形民俗文化財)となったため、現在は記録選択文化財はありません。
○登録文化財
| 種別 |
合計 |
| 有形文化財 |
建造物 |
3 |
| 美術工芸品 |
― |
| 有形民俗文化財 |
― |
| 記念物 |
― |
| 合計 |
3 |
登録文化財は、国によって文化財登録原簿に登録された文化財です。この登録制度は、指定制度を補う制度として平成8年(1996)の文化財保護法改正時に新設された制度です。
登録文化財は、現状変更を行う場合には事前の届出だけで済むなど
規制が最小限で、
所有者による自主的な保護が特徴となっています。
(2)国・県・市別一覧
○
国指定文化財・国登録文化財 ○
県指定文化財・県記録選択文化財
○市指定文化財
大曲地域 神岡地域 西仙北地域 中仙地域 協和地域 南外地域 仙北地域 太田地域
【県内の盆踊り大集合!!】
昨年9月にふれあい文化センター(仙北)で盆踊りフェスティバルが開催され、県内各地で行われている盆踊りが勢ぞろいしました。大仙市からは、「
角間川盆踊り」が参加し、見学に訪れた方々を魅了しました。
→
当日の様子はこちら。
○
大仙市文化財一覧 (PDF版 9MB)
このパンフレットは、平成18年度のデータを基に作成されております。
また、文化財保護課や教育委員会各公民館などで配布されていますので、お立ち寄りの際はぜひ手にとってご覧ください。
(3)大仙市文化財デジタルMAP
大仙市内のどこに文化財があるのか・・・
そんな質問にお答えするため、見学できるものについて「大仙市文化財デジタルMAP」を作成しました。
随時更新中です!
(1,000ビュー突破! ご覧くださりありがとうございます!)
国特別天然記念物カモシカ(ニホンカモシカ)の取り扱いについて
カモシカ(ニホンカモシカ)は国の特別天然記念物に指定されています。
そのため、カモシカを「滅失(死亡)し、き損し、又は衰亡」させた場合は、文化財保護法第196条第1項の規定により、「5年以下の懲役もしくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する」ことになっております。
【文化財保護法から抜粋】(第196条 第1項)
第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を
して、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下
の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する
カモシカを住宅地近辺で発見し、傷病が認められないときは、見守っていてください。その後カモシカが安全な場所へ移動したのを確認して、各地域の教育委員会公民館へご連絡ください。(下記連絡先をご覧ください。)
また、死亡しているカモシカを発見した(確認した)場合も、同様に各地域の教育委員会公民館へご連絡ください。
※カモシカのほかにも、イヌワシやオジロワシなどが国天然記念物に指定されており、これらの動物もカモシカと同様の扱いとなります。(下の国天然記念物一覧表を御参照ください。)
●連絡先
・大 曲 地 域 0187−63−8972 (文化財保護課)
・仙 北 地 域 同上
・神 岡 地 域 0187−72−2501 (神岡中央公民館)
・西仙北地域 0187−75−1115 (西仙北中央公民館)
・中 仙 地 域 0187−56−7201 (中仙公民館)
・協 和 地 域 018−892−3820 (協和公民館)
・南 外 地 域 0187−74−2130 (南外公民館)
・太 田 地 域 0187−88−1119 (太田公民館)
※夜間(17:15〜翌8:30)及び休日の場合は、大仙市役所(大曲庁舎)宿直担当へご連絡ください。
・大仙市役所 0187−63−1111 (宿直担当)
●国指定天然記念物一覧表 (秋田県に関連する「地域を定めず」指定されているもの)
【参考文献】 お宝発見ハンドブック−動物植物地質鉱物編− (秋田県教育委員会 2008年発行)
|
国県市別 |
種別 |
指定名称 |
指定等年月日 |
所在地 |
管理団体等 |
| 1 |
国 |
特別天然記念物 |
カモシカ |
昭和30.2.15 |
本州、四国、九州の30都道府県
(地域を定めず) |
|
| 2 |
国 |
天然記念物 |
秋田犬 |
昭和6.7.31 |
(地域を定めず) |
秋田県 |
| 3 |
国 |
天然記念物 |
声良鶏 |
昭和12.12.21 |
秋田県、青森県、岩手県
(地域を定めず) |
秋田県 |
| 4 |
国 |
天然記念物 |
軍鶏 |
昭和16.8.1 |
秋田県、青森県、東京都、茨城県、
千葉県、高知県(地域を定めず) |
|
| 5 |
国 |
天然記念物 |
比内鶏 |
昭和17.7.21 |
(地域を定めず) |
秋田県 |
| 6 |
国 |
天然記念物 |
クマゲラ |
昭和40.5.12 |
秋田県、北海道、青森県、岩手県
(地域を定めず) |
|
| 7 |
国 |
天然記念物 |
イヌワシ |
昭和40.5.12 |
秋田県、北海道ほか
(地域を定めず) |
|
| 8 |
国 |
天然記念物 |
オジロワシ |
昭和45.1.23 |
秋田県、北海道、新潟県ほか
(地域を定めず) |
|
| 9 |
国 |
天然記念物 |
オオワシ |
昭和45.1.23 |
秋田県、北海道、石川県、福井県
(地域を定めず) |
|
| 10 |
国 |
天然記念物 |
コクガン |
昭和46.5.19 |
秋田県、北海道、青森県ほか
(地域を定めず) |
|
| 11 |
国 |
天然記念物 |
ヒシクイ |
昭和46.6.28 |
秋田県、北海道、青森県、宮城県、
新潟県ほか(地域を定めず) |
|
| 12 |
国 |
天然記念物 |
マガン |
昭和46.6.28 |
秋田県、北海道、青森県、宮城県、
新潟県ほか(地域を定めず) |
|
| 13 |
国 |
天然記念物 |
ヤマネ |
昭和50.6.26 |
本州、四国、九州(地域を定めず) |
|
| 14 |
県 |
天然記念物 |
金八鶏 |
昭和34.1.7 |
秋田県(地域を定めず)
(主なる棲息地:大館市付近) |
大館市教育委員会 |