
埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財とは、遺跡や発掘調査で出土した土器や石器など、土地に埋蔵されている文化財です。埋蔵文化財が存在すると知られている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」と呼ばれます。
大仙市内で確認されている「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」は、約480ヵ所にもなります。
開発行為にともなう埋蔵文化財の取り扱いについて
土地の開発事業計画(宅地造成、耕地整理、砂利取りなど土地の形状に変更を及ぼす行為)が持ちあがったら・・・
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まず、開発する土地に「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」が有るのか無いのか、文化財保護課へ確認をしてください。(電話:0187−63−8972 FAX:0187−63−8973)
(1)埋蔵文化財が有る場合
事業者側から文化財保護課へ、「事業に伴う埋蔵文化財の事前調査(分布調査・試掘調査)について」と「土地使用承諾書」(様式はこちら)を提出していただきます。事前調査後、埋蔵文化財の分布状況や工事内容などによって、次のようなケースがあります。
・慎重工事・・・埋蔵文化財が破壊される危険性がないため、工事に着手できる。
・工事立会・・・工事時に文化財保護課担当職員が立ち会い、必要に応じて記録を取った後、工事に着手できる。
・計画変更・・・埋蔵文化財を破壊しないように、計画を変更して工事を行う。
・発掘調査・・・記録保存のための発掘調査を実施した後、工事に着手できる。
(その他のケースも考えられますので、必要に応じて文化財保護課で事前調査を実施し、対応を相談します。)
○工事等が遺跡に影響を及ぼす場合
事前調査により、工事等が遺跡に影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、工事着手前の60日前までに、文化財保護法第93条で定められた書式で「土木工事等のための発掘に関する届出書」を提出しなければなりません。
また、国及び県、市指定文化財として指定されている「史跡」を開発する場合は、「文化財保護法」・「秋田県文化財保護条例」・「大仙市文化財保護条例」に基づく届出が必要になります。
○工事等が遺跡に影響を及ぼさない場合
事前調査により、工事等が遺跡に影響を及ぼさないと判断した場合は、慎重工事に着手していただけます。
(2)埋蔵文化財が無い場合
現在知られている「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」以外にも未確認の遺跡は存在し、大規模な造成を伴う土木工事などで遺跡が発見される可能性があります。
そこで、文化財保護課では、開発行為で事業予定面積が1,000uを超える場合には、文化財保護課との事前協議をお願いしています。事前協議の結果、確認調査を行わせていただく場合があります。この場合においても、事業者側から文化財保護課へ、「事業に伴う埋蔵文化財の事前調査(分布調査・試掘調査)について」と「土地使用承諾書」を提出していただきます。確認調査後、慎重工事に着手していただくことができます。
また、工事中に埋蔵文化財がでてきた場合は、秋田県教育委員会に「遺跡発見届」を提出しなければなりませんので、直ちに文化財保護課へご連絡ください。
秋田県遺跡地図デジタルデータ
秋田県文化財保護室では、土木調査や測量の資料として、また秋田県内の遺跡や史跡の研究及び郷土学習の一環として活用していただくため、秋田県内の遺跡情報をデジタルデータ化し、ネット上でも情報を得られるようにしました。
今までの遺跡地図は紙面上でしか見ることができず、市民の皆様がほとんど見る機会がなかったものですので、広くご活用くだされば幸いです。
○事業者の皆様へ
この遺跡地図情報デジタルデータをご活用の際は、あくまで参考程度であることを念頭においてご活用ください。また、開発行為等を行う際は、上記事項を必読のうえ、必ず文化財保護課へ直接お問合せをお願いいたします。
○秋田県遺跡地図情報デジタルデータ
http://common.pref.akita.lg.jp/heritage-map/