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環境だより
   

 

(平成14年10月発行)


指定ごみ袋について

新制度(平成13年11月より)
袋の種類

(1)燃やせるごみ
(2)びん・缶
(3)ペットボトル
(4)燃やせないごみ
 
(燃えないごみ)

袋の大きさ
大・小


1.ペットボトルはキャップをはずして

 ペットボトルを処分する時は、キャップをはずし、できる限りつぶしてください。
 また、ペットボトルの収集日は”燃やせるごみ”の収集日と一緒です。

2.びんと缶は同じ袋でO.K

 収集したごみの搬入先である清掃センターでは、びんと缶を選別して処理しますので、同じ袋に入れてもかまいません。ただし、びん・缶ともに中身を捨て、びんはキャップをはずしてください。スプレー缶・ガスカートリッジは穴を空けてガス抜きすることも忘れずに!

3.旧制度のごみ袋は出さないで!!

 旧制度のごみ袋の使用期限は平成14年9月まででした。すでに使えなくなりましたので、家庭に残っている旧制度のごみ袋は処分しましょう。

4.「燃やせないごみ」とは?

 陶磁器類や蛍光灯、電球、ガスコンロ等のことです。


「家電リサイクルセンター」について
 「家電リサイクル法」が施行され、法指定の廃家電は所定の場所での処理が義務づけられました。小売店での引取義務の無い廃家電の収集運搬の窓口として「家電リサイクルセンター」を利用する方法もあります。絶対に不法投棄等はしないようにしましょう!!

家電リサイクルセンター
問い合わせ→(フリーダイヤル)0120-537915(ごみなくいこう)

住民課(生活環境担当)は次のような問題のご相談をお受けします。
→環境衛生に関すること。ゴミに関すること。狂犬病予防に関すること。
お問い合わせは…南外村住民課(生活環境担当) 74-2111 内線144

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