○大仙市西仙北青少年自然の家管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市西仙北青少年自然の家設置条例(平成17年大仙市条例第291号)第6条の規定に基づき、大仙市西仙北青少年自然の家(以下「自然の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の事業)
第2条 自然の家は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育活動を助長する事業
(2) 社会教育活動を助長する事業
(使用の許可)
第3条 自然の家を使用しようとする者は、西仙北青少年自然の家使用許可申請書(別記様式)を大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、使用許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とする活動と認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第4条 自然の家を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自然の家の使用については、教育委員会の指示に従うこと。
(2) 火災及び盗難等の防止に努めること。
(3) 施設及び物品を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 使用後は物品を整理し、内外を清掃すること。
(損害賠償)
第5条 施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出をし、その損害を賠償しなければならない。
(帳簿等)
第6条 自然の家に、次に掲げる帳簿を備える。
(1) 日誌
(2) 備品台帳
(3) 使用許可申請書及び許可書つづり
(4) その他教育委員会が必要と認めたもの
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町青少年宿泊研修施設管理運営規則(昭和63年西仙北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別記様式(第3条関係)

西仙北青少年自然の家使用許可申請書

年  月  日 

 大仙市教育委員会 様

住所 〒                         

申請者                              

氏名          印   電話   ―  ―    

 下記のとおり、青少年自然の家を使用したいので申請します。

使用団体名称

 

使用目的

 

引率責任者氏名及び連絡先

引率責任者

氏名

連絡先

住所〒

電話   ―  ―    

使用期間

入所日時

    年  月  日

午前

午後

  時  分

退所日時

    年  月  日

午前

午後

  時  分

参加人員

大人  人(男  人 女  人)

子供  人(男  人 女  人)

計  人(男  人 女  人)

備考

 

西仙北青少年自然の家使用許可書

 次の条件を付し、青少年自然の家の使用を許可します。

  1 青少年自然の家の使用については、教育委員会の指示に従うこと。

  2 火災及び盗難等の防止に努めること。

  3 施設及び物品を損傷するおそれのある行為をしないこと。

  4 使用後は、物品を整理し、内外を清掃すること。

      年  月  日

大仙市教育委員会    印