○大仙市営野球場条例
平成17年3月22日
条例第323号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図るとともに、住民の健康と体力の増進に寄与するため、大仙市営野球場(以下「野球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大仙市営太平健康広場
大仙市神宮寺字鶴ケ沢出口50番地1
大仙市営中川原グラウンド
大仙市神宮寺字吉貝人着137番地
大仙市営神岡野球場
大仙市北楢岡字向掘野2番地1
大仙市西仙北緑地運動広場野球場
大仙市強首字上野台23番地22
大仙市営八乙女球場
大仙市長野字八乙女100番地4
大仙市鴬野運動場
大仙市上鴬野字沼向1番地1
大仙市サン・スポーツランド協和野球場
大仙市協和船岡字大袋2番地2
大仙市営南外運動場
大仙市南外字上野99番地1
大仙市南外山村運動広場
大仙市南外字小出375番地、外6筆
大仙市南外字梨木田32番地、外16筆
大仙市営仙北球場
大仙市堀見内字元田茂木35番地外
大仙市営太田球場
大仙市太田町横沢字堤田350番地
(管理及び運営)
第3条 野球場の管理及び運営は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 前項の規定にかかわらず、野球場の管理及び運営は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 指定管理者は、野球場(大仙市営太平健康広場及び大仙市営中川原グラウンドを除く。)を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(指定管理者の業務等)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び不許可、使用の許可の取消し、使用の条件の変更並びに使用の停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、野球場の管理及び運営に関し教育委員会が必要と認める業務
2 前条第2項の規定により野球場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
3 前条第2項の規定により野球場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第9条から第11条までの規定は適用しない。
(管理及び運営の基準)
第5条 指定管理者は、野球場の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、教育委員会規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(使用の許可)
第6条 野球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可について、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、野球場の使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者が受けた損失は、補償しない。
(1) 使用者が使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第9条 野球場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、使用者の申出によりやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、公益上特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、野球場の使用に際し施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金の承認)
第13条 第3条第3項に規定する利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第4条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 教育委員会は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該野球場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により野球場を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町営野球場設置条例(昭和54年神岡町条例第27号)、西仙北町緑地運動広場条例(昭和57年西仙北町条例第11号)、八乙女球場設置条例(昭和63年中仙町条例第5号)、中仙町立町民運動施設設置条例(平成4年中仙町条例第15号)、サン・スポーツランド協和設置条例(平成15年協和町条例第28号)、南外村営運動場設置条例(昭和49年南外村条例第22号)、南外村山村運動広場設置条例(昭和63年南外村条例第11号)、仙北町立仙北球場設置条例(平成15年仙北町条例第3号)又は太田町立町民野球場条例(昭和60年太田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月22日条例第368号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第9条、第13条関係)
神岡野球場使用料
区分
使用料の額
神岡野球場
野球場等使用料(1時間当たり)
1,260円
夜間照明施設設備使用料(1時間当たり)
8,400円
附属施設設備使用料
放送設備(1時間当たり)
250円
スコアボード(1時間当たり)
250円
シャワー(1使用につき)
1,260円
その他の野球場
420円
備考
1 使用時間は、1時間に満たない場合は1時間とする。
2 1使用とは、球場の使用許可時間内の使用とする。
西仙北緑地運動広場野球場使用料
区分
使用の単位
使用料の額
野球場及び管理棟
1時間当たり
1,000円
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。
鴬野運動場使用料
施設の名称
単位
使用料の額
鴬野運動場(野球場)
1時間につき
2,100円
1日につき
14,700円
八乙女球場使用料
施設の名称
使用料
区分
使用料の額
野球場のグラウンド及び観覧席
アマチュアスポーツに使用するとき
1時間につき
2,100円
1日につき
14,700円
その他の催物に使用するとき
1時間につき
8,400円
1日につき
63,000円
スコアボード及び
カウントシグナル
1時間につき
840円
放送設備
1時間につき
840円
野球審判用具
1時間につき
420円
夜間照明灯
1時間につき
8,400円
サン・スポーツランド協和野球場使用料
区分
使用料の額
野球場(1時間当たり)
1,200円
夜間照明設備(1時間当たり)
7,200円
スコアボード
(1時間当たり)
全面使用
1,900円
得点部のみ
1,000円
放送設備(1時間当たり)
500円
審判用具一式(1時間当たり)
300円
備考
使用時間は、1時間に満たない場合1時間とする。
南外運動場使用料
区分
使用の単位
使用料の額
運動場
1時間当たり
300円
南外山村運動広場使用料
区分
使用の単位
使用料の額
運動広場及び管理棟
1時間当たり
300円
仙北球場使用料
使途区分\使用時間及び使用施設
1時間当たりの使用料の額
グランド及び観覧席他(スコアボード、放送設備一式を除く。)
スコアボード(カウント表示盤含む。)
放送設備一式
アマチュアスポーツに使用する場合
入場料を徴収しない場合
1,000円
100円
100円
入場料を徴収する場合
2,000円
200円
200円
その他の催物に使用する場合
5,000円
500円
500円
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該施設を1時間として計算した使用料を徴収する。
太田球場使用料
区分
使用の単位
使用料の額
グラウンド、ベンチ及び観覧席
1時間につき
2,400円
1日につき
19,200円
夜間照明施設
1時間につき
10,000円
放送室、スコアボード及び本部室
1時間につき
1,000円
1日につき
6,000円
選手控室及びシャワー室(片側1室)
1時間につき
1,000円
1日につき
6,000円
ピッチングマシーン(1台)
1時間につき
1,000円
1日につき
6,000円
サブグラウンド
1時間につき
1,200円
1日につき
9,600円
備考 営利を目的として使用する場合の野球場の使用料の額は、この表に定める使用料の額の5倍とする。