教育・保育施設の利用申込みについて
教育・保育施設の利用申込みについて
保育所、認定こども園など、教育・保育施設の利用申込の方法や申込先などをまとめましたので、ご確認下さい。
○詳しく知りたい項目をクリックしてください。
◆ 就労証明書について
保育所等の保育施設の利用を希望し、保護者の方がいずれも、またはどちらかが就労している場合、「就労証明書」を提出していただく必要があります。
証明書、記入要領は、ダウンロードしてお使いください。
就労証明書.xlsx(37KB) 記入要領(就労証明書).pdf(229KB)
◆ マイナンバー記入と本人確認書類の提示について
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の施行により、保育施設利用申込等の手続きの際には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
マイナンバーは、保育料算定や徴収、支給認定に係る事務において利用させていただきますが、他人の成りすまし等を防止するため、受付時には申請者等の本人確認を行わせていただきます。
そのため、利用申し込みの際に、マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかるものと、運転免許証などの身元確認書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
◆ 利用申し込みについて
H31年4月からの利用を希望する場合
-
申込期間 平成30年12月1日(土)から5日(水)まで※各支所市民サービス課は12月2日(日)から認定こども園(教育部分)は12月3日(月)から
-
申込書配布 平成30年11月19日(月)から
-
申し込み先等※クリックで拡大します。
支給認定申請書は、施設を利用するすべての方から提出いただきますので、ご注意ください。
詳細はホームページまたは広報だいせん だいせん日和11月号、11月号お知らせ版でご確認ください。
年度途中からの利用を希望する場合
それぞれの申し込み先に、随時お申し込みください。
施設の空き状況に余裕が無い場合、入所選考を行いますので、余裕をもってお申し込みください。
申込の先着順に入所を決定するわけではありませんので、ご注意下さい。
教育・保育施設の利用のしおり
支給認定制度や保育料、教育・保育施設の利用申し込み方法をまとめていますので、ご覧下さい。
◆支給認定制度について
教育・保育施設の利用を希望する場合は、市から支給認定を受ける必要があります。
受けた認定(1号~3号)によって、利用できる施設・事業や利用時間が変わります。
※1) 2号認定を受けた場合でも、希望すれば認定こども園(教育部分)を利用することができます。
※2) 2号・3号認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
詳しくは、上記の表をクリックしてください。
○教育・保育施設の利用を希望しない場合は、認定を受けていただく必要はありません。
認定を受けていない場合でも、「まるこのひろば」などの地域子育て支援拠点や一時預かりなどの子育て支援事業を利用することができます。
◆ 大仙市内の教育・保育施設について
大仙市の認定こども園・幼稚園・保育園等の詳細については、こちらをご覧ください。
また、定員や保育時間、実施しているサービスの一覧については、「大仙市内教育・保育施設一覧」でご確認下さい。
◆ 保育料について
幼稚園・保育所とも、保護者の方の市民税額に応じた保育料となります。
保育料は、国が定める基準を上限として、市がこれまでの水準や地域の実情に応じて決定します。
大仙市外にお住まいの方で、市内の施設を利用されている場合は、お住まいの市町村が定めた保育料になります。
◆ 子ども・子育て支援新制度について
詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。