認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について(認可地縁団体)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体名義に変更しようとした不動産の名義人が多数で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合は、所有権移転の登記が困難となります。
そこで、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。
申請の要件
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
登記までのおおよその流れは以下のとおりです。
1 相続人の所在が分からないなどの理由で移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
2 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
3 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
4 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、申請した認可地縁団体に対して異議がなかった旨の証明書を交付します。
5 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
公告に対する異議申出
申請不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
現在公告を行っている案件
現在、公告されている案件はありません。
なお、市ホームページに掲載している公告は参考として掲載しているものであり、各地域の掲示板に掲載しています。